不動産売却は引き渡しまでにさまざまな書類が必要になります。
そのため、事前にどのような必要書類があるのかを確認しておかないと手続きが滞り、スムーズな売却がなされないかもしれません。
本記事では不動産売却における必要書類を売却前、契約締結時、決済時それぞれに分けて解説します。
不動産売却をご検討中の方は、ぜひご確認ください。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら不動産売却前の必要書類
不動産売却前の必要書類は大きく分けて2種類のものがあります。
それぞれどのような目的で用いるのか、どのように取得をすれば良いのか確認していきましょう。
売却前の必要書類①購入時のパンフレット
不動産を購入する際にはパンフレットを貰うことが一般的です。
そして、そのパンフレットには建物構造や築年数、間取りなどが記載されていますよね。
それらは不動産売却において買い手に伝えておかなければならないことばかりです。
ですので、パンフレットを仲介を依頼する不動産会社へ渡すことで募集要項の作成がスムーズに進められます。
また、募集要項だけでなく不動産の広告ポイントを知ることもでき、効果的な販促活動が可能です。
このようにパンフレットは不動産売却を効果的におこなうための必要書類であると認識しておきましょう。
取得方法は不動産購入時になりますが、もし紛失しているのであれば管理会社や不動産会社への問い合わせが必要です。
再発行の可否や料金発生の有無は場合によって異なるため、ご注意ください。
売却前の必要書類②償還表
もし、住宅ローンが残っているのであれば、オーバーローンとならないために売却額に制約が出てきます。
住宅ローンの残高を曖昧なまま売却を進めてしまうと、実際に引き渡しをおこなう際に抵当権が抹消できずトラブルになるかもしれません。
ですので、具体的な残高の提示をするために償還表が必要になるのです。
また、償還表は不動産会社からあらかじめ提出を求められる場合もあります。
償還表は住宅ローンの契約先である金融機関からの郵送により取得することが可能です。
もし、紛失をしてしまっているのであれば、契約先の金融機関に問い合わせをおこないましょう。
不動産売却の契約締結時における必要書類
不動産売却において契約締結は適切に、問題なくおこなうことが必要な非常に大切な手続きです。
そのため必要書類も多く、不動産売却を開始する前から把握しておくことが重要になってきます。
それぞれなぜ必要なのかと取得方法を確認し、契約締結がスムーズにおこなえるようにしておきましょう。
契約締結時の必要書類①権利書
権利書は不動産を所有していることを証明するための書類になります。
当然のことですが、不動産売却は不動産の所有者でないとおこなえないため、所有者であることの証明をおこなうことが必要なのです。
なお、権利書は2005年以前の不動産購入では登記済権利証、それ以降の不動産購入では登記識別情報と呼ばれるためご注意ください。
権利書は不動産購入時の登記がなされたときに貰うことができます。
権利書は紛失してしまうと再発行ができません。
もし、紛失してしまった場合は弁護士もしくは司法書士に本人確認情報を作成してもらうことが必要です。
契約締結時の必要書類②印鑑証明書
不動産売却における契約締結はすべて実印でおこなわなければなりません。
そして、実印であることを証明するためには印鑑証明書が必要です。
ただし、印鑑証明書は有効期間が3か月と定められているため、引き渡しまでに3か月以上かかりそうな場合は不動産会社と話し合いながら取得をするタイミングを決めていきましょう。
印鑑証明書の取得方法は各自治体によってコンビニ対応の有無など多少異なりますが、ほとんどの自治体で窓口での受け取りが可能です。
手数料の金額や窓口での受け取り方法などを調べて取得していきましょう。
契約締結時の必要書類③固定資産税納税通知書・都市計画税納税通知書
固定資産税や都市計画税は決して少ない金額ではありません。
そのため、買い手の多くは購入後にどのぐらいの費用がかかるのかを知りたいと考えています。
その際、固定資産税納税通知書や都市計画税納税通知書を買い手に提示することで年税額の確認が可能です。
また、それら税金が売却タイミングによって売り手が支払い続けないといけないことがあります。
さらに、年度初め以外などの売却であると固定資産税は買い手と売り手両方が支払う必要がありますよね。
そういった税負担割合の決定にも用いられます。
こちらの必要書類は自宅に郵送によって受け取ってきていますが、手元に残っていない場合は自治体に問い合わせをおこないましょう。
契約締結時の必要書類④建築確認済証
建築確認済証は不動産が建築基準法の要件を満たしていることを証明する書類です。
こちらの書類があることで適切な不動産を売却していることの証明になります。
建築確認済証は不動産の引き渡し時に受け取ることが可能です。
もし、紛失してしまうと台帳記載事項証明書で代用していかなければなりません。
台帳記載事項証明書は各自治体の窓口で受け取ることができます。
料金の有無や具体的な窓口は自治体によって異なるため、各ホームページから確認をしていきましょう。
不動産売却の決済時における必要書類
最後に、決済時に必要な書類を確認し、不動産売却を開始してから引き渡しまでの手続きをスムーズに進められるようにしていきましょう。
決済時の必要書類①固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は所有権を移転する際に必要な書類です。
こちらは印鑑証明書と同様に有効期間が3か月と定められているため、取得時期については注意しておきましょう。
取得方法は都税事務所や県税事務所になりますので、アクセスや受付時間は事前に調べておくことをおすすめいたします。
決済時の必要書類②登記書類
決済時は登記をおこなうため登記原因証明情報が必要になります。
また、遠方からの売却や急な予定によって決済に立ち会わないときは代理兼授与証明書も必要です。
登記関連の書類は司法書士が作成するため、司法書士へ依頼をおこなうことで取得していきましょう。
作成日や受取日は決済より前の段階でも問題ありません。
決済時の必要書類③本人確認書類
決済時には売り手本人(もしくは委任者)であることを証明する必要があります。
そのため、本人確認ができる書類を持って決済をおこなっていきましょう。
その際、顔写真付きが望ましいため、運転免許所やパスポートが良く用いられます。
また、近年ではマイナンバーカードで本人証明をすることも可能です。
マイナンバーカードであれば誰でも無料で作成することができるため、事前に作成しておきましょう。
決済時の必要書類④取扱説明書など
不動産によっては設備の取り扱い説明書などがある場合があります。
決済前にそれら書類をまとめておき、決済時に買い手へ渡すことができるように準備しておきましょう。
また、その際にカギを渡すことも多いです。
まとめ
本記事では不動産売却における必要書類を売却前、契約締結時、決済時それぞれに分けて解説しました。
解説してきたように、不動産売却をおこなうにはさまざまな書類を準備しなければなりません。
それぞれの段階で必要な書類をしっかりと把握しておき、実際の手続きをスムーズに進められるようにしておきましょう。
もし、必要書類で不明な点がございましたら、弊社へお気軽にお問い合わせください。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら